売買契約の場合と請負契約の場合とで異なります。
1 売買契約の場合(分譲住宅、建売住宅、中古住宅など)
(1)売主
(2)施行者・設計者・監理者
(3)仲介業者
欠陥現象に気付いていながら調査や説明等をしなかった場合には、請求が可能な場合があります。
(4)その他
シックハウスなどで住宅部材のメーカーへの請求も考えられます。
(5)取締役
2 請負の場合(注文住宅など)
(1)請負人
(2)設計者・監理者
(3)その他
(4)取締役