欠陥とはQ&A


Q 住宅の「欠陥」とは、どのようなものでしょうか?

欠陥住宅の「欠陥」は、法律上は「瑕疵(かし)」と言います。

①契約によって定められた品質・性能がない場合(これを主観的瑕疵といいます)

  または、

②通常有すべきものとして一般的に求められる品質・性能がない場合(客観的瑕疵といいます)

①の例としては、太い鉄骨で家を建てるという内容で契約したのに、通常の太さの鉄骨しか使用しなかった場合があります。

②の例としては、防水シートの施行不良で天井から雨漏りがする場合や、建物全体が不均等に沈下する(不同沈下)により床や柱が傾斜している場合などがあります。


Q 主観的瑕疵や客観的瑕疵は、どのように判断されるのでしょうか?

主観的瑕疵は、通常、契約書及び設計図書(建築基準法2条12号の「工事用の図面及び仕様書」)によって判断されます。

客観的瑕疵は、建築基準関係法令、日本建築学会の建築工事標準仕様書(JASS)などによって判断されます。


Q 住宅に欠陥があった場合、支払ったお金を全部返してもらえますか?

契約を解除できる場合には、支払ったお金を返してもらうことができます。

売買契約の場合と請負契約の場合とで異なります。

1 売買契約の場合(分譲住宅、建売住宅、中古住宅など)

欠陥が重大で、かつ、修理が出来ない時など、「契約をした目的を達することができないとき」(民法570条・566条)には、解除をすることが出来ます。

2 請負の場合(注文住宅など)

請負契約は、建物の完成後には、解除することが出来ません(民法635条ただし書)。なお、欠陥が重大であれば、建物の建替え費用の賠償が認められる場合もあります(最判平成14年9月24日)。

建物が完成するまでは、相手方に債務不履行がある場合は、解除することが可能です。