欠陥の責任は誰がQ&A


Q 住宅に欠陥があった場合、誰に対して損害請求することが出来ますか?

売買契約の場合と請負契約の場合とで異なります。

1 売買契約の場合(分譲住宅、建売住宅、中古住宅など)

(1)売主

(2)施行者・設計者・監理者

(3)仲介業者

   欠陥現象に気付いていながら調査や説明等をしなかった場合には、請求が可能な場合があります。

(4)その他

   シックハウスなどで住宅部材のメーカーへの請求も考えられます。

(5)取締役

 

2 請負の場合(注文住宅など)

(1)請負人

(2)設計者・監理者

(3)その他

   シックハウスなどで住宅部材のメーカーへの請求も考えられます。

(4)取締役