欠陥による損害Q&A


Q 売買契約により取得した住宅(分譲住宅、建売住宅、中古住宅など)に欠陥がありました。相手方に対しては、どのような金額の賠償を求めることが出来ますか?

◆ 売買契約を解除する(出来る)場合

 ア 売買代金

 イ 諸経費(仲介手数料、登記費用・印紙代)、税金(不動産取得税・固定資産税・住宅ローンの既払利息・火災保険料等)

 ウ 引越費用

 エ 欠陥調査鑑定費用

 オ 慰謝料

 カ 弁護士費用

 キ その他(収益物件や店舗用建物における営業上の損失など)

◆ 売買契約を解除しない(出来ない)場合

 ア 修理費用(品確法の適用がある場合、現実の修理請求も可能)

 イ 修理期間中の仮住まい費用(往復の引越費用含む)

 ウ 欠陥調査鑑定費用

 エ 慰謝料

 オ 弁護士費用

 カ その他(収益物件や店舗用建物における営業上の損失など)

 


Q 請負契約により建ててもらった住宅にがありました。相手方に対しては、どのような金額の賠償を求めることが出来ますか?

ア 修理費用

イ 修理期間中の仮住まい費用(往復の引越費用含む)

ウ 欠陥調査鑑定費用

エ 慰謝料

オ 弁護士費用

カ その他(収益物件や店舗用建物における営業上の損失など)


Q 取得した住宅に欠陥があり、長年にわたり辛い思いを強いられました。修理費用を払ってもらっただけでは納得がいきません。慰謝料も請求することは出来ますか?

事案によっては、慰謝料請求が認められる場合もあります。

明確な判断基準は確立していませんが、最近の裁判例では、欠陥が原因で雨漏りや床の傾斜などが発生し生活が阻害される状況にあれば、慰謝料が認められる傾向にあります。

慰謝料の額についても、明確な判断基準は確立されていませんが、欠陥の重大性、修理箇所の多さ、安全生に対する不安感、生活上の不便さ、居住期間の長さ等の諸事情が考慮されるものと考えられます。

不同沈下の事案で慰謝料900万円を認めた裁判例もありますが、重大な欠陥の場合でも概ね100万円程度が多いと思われます。